日本国憲法/第59条 法律案の議決、衆議院の優越
提供:法政典
条文
第1項
法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
第2項
衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
第3項
前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
第4項
参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。